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規約

西三河南部生態系ネットワーク協議会規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、西三河南部生態系ネットワーク協議会と称する。

(目的)
第2条 本会は、西三河南部地域において「生態系ネットワークの形成(生きものの生息・生育空間を適正に配置し、 つながりを確保すること)」を推進するとともに、本地域で活動する団体の取組を有機的につなげ、 「新しい公共」の仕組みを構築することにより、将来にわたって生物多様性の確保に寄与することを目的とする。

2 西三河南部地域とは、西尾市、碧南市、高浜市を指す。
※ 行政だけでなく県民、NPO法人、企業、学校法人、公益法人などが、積極的に公共的な財・サービスの提案及び提供主体となり、 環境などの身近な分野において共助の精神で行う仕組み、体制、活動。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)生態系ネットワーク形成の推進
(2)地域づくりの推進
(3)生態系及び環境に関する教育の普及
(4)生物多様性の保全及びその持続可能な利用に関する調査研究
(5)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員等)
第4条 本会は、本会の目的に賛同して入会した別表に掲げる団体をもって構成する。

2 本会は、科学的助言を得るために、会長の指名によりアドバイザーを置くことができる。
3 本会は、円滑な事業の実施を図るために、会長の指名によりオブザーバーを置くことができる。

(入会)
第5条 本会の会員になろうとする者は、本会の目的に賛同し、入会の意思を示した書面を会長へ提出し、会長の同意を得るものとする。

(退会)
第6条 会員が本会を退会しようとするときは、退会の意思を示した書面を会長に提出するものとする。

第3章 役員

(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1~2名
(3)幹事団体 若干
(4)監事団体 若干

2 会長は、会員の互選とし、その他の役員は会長が指名する。

(職務)
第8条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

3 幹事は、会長、副会長を補佐し、会務の運営にあたる。

4 監事は、本会の会計を監査する。

(任期)
第9条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する最終の会計年度の末日までとする。ただし、補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任することができる。

第4章 会議

(種別)
第10条 本会の会議は、総会、幹事会及び分科会とする。

(総会)
第11条 総会は、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び予算の決定
(2)事業報告及び決算の承認
(3)規約の改正等、その他必要と認める事項

2 総会は、毎年度1回開く。ただし、会長が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上の要求があったときに臨時にこれを開く。

3 総会は、会長が招集し、議長は、会長がこれに当たる。

4 総会は、会員の過半数の出席をもって成立し、出席した会員の過半数の同意をもって議事を決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、議決権は各会員一票とする。

5 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は出席する他の会員に表決を委任することができる。この場合において、前項の規定の適用については、出席したものとみなす。

6 会長は、必要があると認めるときは、会員以外の者の出席を求めることができる。

(幹事会)
第12条 本会に幹事会を置く。

2 幹事会は、会長、副会長及び幹事をもって構成する。

3 幹事会は、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)規約及び事業計画等に係る軽微な事項
(3)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

4 幹事会は、会長が招集し、議長は、会長がこれに当たる。

5 幹事会は、幹事の過半数の出席をもって成立し、出席した過半数の同意をもって議事を決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。ただし、議決権は各幹事一票とする。

6 会長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者の出席を求めることができる。

(分科会)
第13条 本会に、必要に応じて分科会を置くことができる。

2 分科会は、会長が指名した者により構成する。

3 分科会に分科会長を置く。

4 分科会長は、分科会構成員の互選による。

5 分科会は、分科会長が招集する。

6 分科会長は、必要があると認めるときは、分科会構成員以外の者の出席を求めることができる。

(議事録)
第14条 総会の議事については、議事録を作成する。

2 議事録には、議長及び出席した会員の中からその会議において議長が指名した議事録署名人が署名する。

(事務局)
第15条 事務局は会長が指名する団体に置く。

第5章 資産及び会計

(資産の構成)
第16条 本会の運営のための資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)受託金
(2)補助金
(3)その他の収入

(資産の管理)
第17条 資産は、事務局が管理し、その方法は幹事会の議決により定める。

(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 規約の変更

(規約の変更)
第19条 この規約は、総会において、出席した会員の過半数の同意により変更することができる。

附 則

1 この規約は、平成28年2月5日から施行する。

2 最初の役員の任期は、第9条第1項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

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